一般社団法人日本保育連盟 定款

第1条(名称)

当法人は、一般社団法人日本保育連盟と称し、英文ではJapan Association of Childcareと表示する。

第2条(事務所)

当法人は、主たる事務所を東京都新宿区に置く。

第3条(目的)

当法人は、保育・幼児教育に関する調査研究及びその普及活動を通じ、保育・幼児教育・保育園運営の課題解決を図り、もって保育・幼児教育 の健全なる発展に寄与することを目的とする。その目的に資するため、 次の事業を行う。

  1. 保育・幼児教育に関する調査、研究、指導及び情報提供
  2. 保育・幼児教育に関するシンポジウム、勉強会の企画及び開催
  3. 保育・幼児教育に関する政策提言
  4. 会員相互及び会員と有識者等の交流機会の創出
  5. 書籍、教材の調査、研究、制作及び販売
  6. 保育・幼児教育事業の社会的、経済的地位の向上に寄与する事業
  7. その他当法人の目的を達成するために必要な事業

第4条(公告の方法)

当法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

第5条(社員及び会員の構成)

当法人の構成員は社員及び会員とし、社員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。

2 当法人の会員は、次の4種類とする。

(1)保育士会員
当法人の目的に賛同して入会した保育士資格を有する個人
(2)保育事業者会員
当法人の目的に賛同して入会した保育事業を営む個人又は団体
(3)賛助会員 
当法人の事業を賛助するために入会した個人又は団体
(4)議員会員 
法人の目的に賛同して入会した国会議員、地方公共団体の議員及び長並びにそれらの経験者

第6条(社員資格、会員資格の取得)

社員、会員となるには、当法人所定の様式による申込みをし、理事会の承認を得るものとする。

第7条(経費等の負担)

社員は、当法人の目的を達成するため、それに必要な経費を支払う義務を負う。

2 会員は、社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなればならない。

3 既納の会費は、返還しないものとする。

第8条(退社及び退会)

社員は、いつでも退社することができる。ただし、1か月以上前に当法人に対して予告をするものとする。

2 会員は、いつでも退会することができる。ただし、1か月以上前に当法人に対して予告をするものとする。

第9条(除名)

当法人の社員、会員が、当法人の名誉を毀損し、若しくは当法人の目的に反する行為をし、又は社員、会員としての義務に違反するなどの除名すべき正当な事由があるときは、一般法人法第49条第2項に定める社員総会の決議により、その社員、会員を除名することができる。

第10条(社員の資格喪失)

社員は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。

(1)退社したとき。
(2)死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。
(3)第7条第1項の義務を1年以上履行しなかったとき。
(4)除名されたとき。
(5)総社員の同意があったとき。

2 会員は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。

(1)退会したとき。
(2)死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。
(3)1年以上会費を滞納したとき。
(4)除名されたとき。
(5)総社員の同意があったとき。

第11条(社員名簿)

当法人は、社員の氏名又は名称及び住所を記載した社員名簿を作成する。

第12条(構成)

社員総会は、全ての社員をもって構成する。

第13条(開催)

当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に開催し、臨時社員総会は、必要に応じて開催する。

第14条(招集)

社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき、代表理事が招集する。

第15条(議長)

社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。

第16条(議決権)

社員は、各1個の議決権を有する。

第17条(決議)

社員総会の決議は、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。

2 一般法人法第49条第2項の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。

第18条(議事録)

社員総会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成する。

第19条(役員)

当法人に、次の役員を置く。 

(1)理事 3名以上
(2)監事 1名以上

2 理事のうち、1名を代表理事とする。

第20条(理事及び監事の選任)

理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。

2 理事は、下記の者の中から選任する。 ただし、必要があるときは、下記以外の者から選任することを妨げない。

(1)理事の推薦を受けた者
(2)自治体における保育行政部門の責任のある役職経験を有する者
(3)保育園を営む者

3 理事のうち、理事のいずれかの1名とその配偶者又は3親等内の親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。

4 監事は、当法人又はその子法人の理事又は使用人を兼ねることができない。

第21条(理事の職務及び権限)

理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款の定めるところにより、職務を執行する。

2 代表理事は、法令及びこの定款の定めるところにより、当法人を代表し、その業務を執行する。

第22条(監事の職務及び権限)

監事は、理事の職務の執行を監査し、法令の定めるところにより、監査報告を作成する。

2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

第23条(役員の任期)

理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。

2 補欠として又は増員により選任された理事の任期は、前任者又は他の在任理事の任期の満了する時までとする。

3 補欠として選任された監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。

4 理事若しくは監事が欠けた場合又は第19条第1項で定める理事若しくは監事の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した理事又は監事は、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

第24条(役員の報酬等)

理事及び監事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益は、社員総会の決議によって定める。

第25条(構成)

当法人に理事会を置く。

2 理事会は、全ての理事をもって構成する。

第26条(権限)

理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。

(1)業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督 
(3)代表理事の選定及び解職

第27条(招集)

理事会は、代表理事が招集する。

2 代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、あらかじめ理事会が定めた順序により他の理事が招集する。

3 理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで理事会を開催することができる。

第28条(議長)

理事会の議長は、代表理事がこれに当たる。

第29条(決議)

理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、一般法人法第96条の要件を満たすときは、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。

第30条(報告の省略)

理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を理事会に報告することを要しない。

ただし、一般法人法第91条第2項の規定による報告については、この限りでない。

第31条(議事録)

理事会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成する。

2 出席した代表理事及び監事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。

第32条(基金の拠出等)

当法人は、基金を引き受ける者の募集をすることができる。

2 拠出された基金は、当法人が解散するまで返還しない。

3 基金の返還の手続については、基金の返還を行う場所及び方法その  他の必要な事項を清算人において別に定めるものとする。

第33条(事業年度)

当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とする。

第34条(剰余金の不分配)

当法人は、剰余金の分配を行わない。

第35条(定款の変更)

この定款は、社員総会において、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって決議することにより変更することができる。

第36条(解散)

当法人は、社員総会において、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって決議することその他法令に定める事由により解散する。

第37条(残余財産の帰属)

当法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、当法人と類似の事業を目的とする他の公益法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

 

2024年3月1日