政府の経済対策で保育事業者による自治体提出書類に企業会計基準を適用する運用方針が示されました
このほど、閣議決定された政府の総合経済対策の中で、保育所を運営する株式会社が地方公共団体に提出する会計書類に企業会計基準を適用することを可能とする運用方針が示されました。
この運用方針は「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合対策」で国民の安心・安全の確保の中で、誰一人取り残されない社会の実現に向けた「こども・子育て支援の推進」で示されたものです。
具体的には、保育所への配置が求められる常勤の保育士及び短時間勤務の保育士の定義、保育所を運営する株式会社が地方公共団体に提出する会計書類に企業会計基準を適用することを可能とする運用方針について、2024年度内に改めてそれらを周知するというものです。また、国の相談窓口も設置するとしています。
ただ、今回の経済対策で示された運用方針は、委託費の弾力運用に関する手続に限定しており、他の手続に関する提出書類については現在、検討事項となっているということです。
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経済対策等 : 経済財政政策 – 内閣府
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