資産運用規程

第 1 条(目的)

この規程は、一般社団法人日本保育連盟(以下「本連盟」という。)が保有する資金のうち、当面の事業運営に必要としない余裕資金について、安全性及び流動性に配慮しながら適切な運用を行い、その運用によって得られた収益を認定保育士制度その他保育人材の育成に還元するため、必要な事項を定めることを目的とする。

第 2 条(基本原則)

本連盟の資産運用は、次に掲げる原則に基づき行う。

(1)本連盟の事業運営に支障を生じさせないこと。
(2)資産の安全性を重視し、過度な投資リスクを負わないこと。
(3)必要な資金を確保できる流動性を維持すること。
(4)中長期的かつ安定的な収益の確保を目指すこと。
(5)投機的な取引を行わないこと。
(6)運用によって得られた収益を、本連盟の目的に沿って保育人材の育成に還元すること。

第 3 条(運用対象資金)

1 資産運用の対象とする資金は、本連盟が保有する現金及び預金のうち、事業運営上必要となる運転資金その他理事会が確保する必要があると認める資金を除いた余裕資金とする。

2 運用対象資金の額は、毎事業年度、財務状況及び事業計画を勘案して理事会が決定する。

3 理事会は、事業運営上必要があると認めたときは、運用対象資金の全部又は一部を現金又は預金に戻すことができる。

第 4 条(運用対象商品)

1 運用対象は、次に掲げる金融商品とする。

(1)預金
(2)国債、地方債その他これらに準ずる債券
(3)公社債を主たる投資対象とする投資信託
(4)国内外の株式又は債券に広く分散投資する投資信託
(5)その他理事会が安全性、流動性及び収益性を総合的に勘案して適当と認めた金融商品

2 前項第 4 号及び第 5 号による運用を行う場合は、個別商品の選定理由、想定されるリスクその他必要な事項を理事会に提示し、その承認を得なければならない。

第 5 条(禁止する取引)

本連盟は、次に掲げる取引を行わない。

(1)信用取引
(2)先物取引、オプション取引その他のデリバティブ取引。ただし、投資信託内部においてリスク管理等のために行われるものを除く。(3)外国為替証拠金取引
(4)暗号資産への直接投資
(5)個別企業の株式への直接投資
(6)借入金による投資
(7)その他元本を超える損失が発生する可能性のある取引又は投機性が著しく高い取引

第 6 条(運用限度額)

1 資産運用の総額は、本連盟の財務状況、年間事業費及び必要な運転資金を勘案し、理事会が決定する。

2 運用開始後に本連盟の財務状況又は事業環境に重大な変化が生じた場合、代表理事は運用資産の全部又は一部を売却し、現金化することができる。

3 前項による処分を行った場合、代表理事は、その内容及び理由を直近の理事会に報告しなければならない。

第 7 条(運用の決定)

1 資産運用の基本方針、運用対象資金の上限及び運用対象商品の範囲は、理事会の決議により決定する。

2 具体的な金融商品の選定、購入及び売却については理事会審議とし、過半数の賛同を条件とする。

3 代表理事は、必要に応じて金融機関その他の専門家から意見を聴取することができる。

第 8 条(運用状況の報告)

1 代表理事は、資産運用の状況について、少なくとも年 1 回、理事会に報告しなければならない。

2 前項の報告には、原則として次に掲げる事項を含むものとする。

(1)運用資産の残高
(2)取得価額
(3)時価
(4)評価損益
(5)実現した運用収益及び損失
(6)受取配当金、分配金及び利息
(7)その他理事会が必要と認める事項

第 9 条(運用収益の使途)

1 資産運用によって得られた収益は、本連盟の目的に従い、原則として認定保育士制度その他保育人材の育成に関する事業に使用する。

2 前項の収益の全部又は一部について、認定保育士教育課程の受講者その他本連盟が実施又は支援する人材育成事業の受講者に対する奨学金、受講支援金、研究助成金その他これらに類する支援に充当することができる。

3 奨学金等の対象者、金額、選考方法、支給方法その他必要な事項については、別に定める。

4 当該事業年度に使用しなかった運用収益については、翌事業年度以降の奨学金その他人材育成事業の財源として積み立てることができる。

第 10 条(元本の取扱い)

1 資産運用の元本は、原則として奨学金その他の支出には使用しない。

2 前項にかかわらず、本連盟の事業運営上特に必要がある場合は、理事会の決議により元本を取り崩すことができる。

第 11 条(利益相反の禁止)

1 役員その他資産運用に関与する者は、自己又は第三者の利益を図る目的で、本連盟の資産運用に関する金融商品の選定、購入、売却その他の意思決定を行ってはならない。

2 役員その他資産運用に関与する者と利害関係を有する金融機関、運用会社その他の事業者との取引については、関係法令及び本連盟の定款その他の規程に従い、必要な手続を行わなければならない。

第 12 条(規程の改廃)

この規程の改廃は、理事会の決議による。

附則

この規程は、令和 8 年 10 月 1 日から施行する。